【批判殺到】政府が在日ベトナム人への支援を発表!不法残留者も自主出頭などの条件を満たせば、収容なし・再入国禁止期間を原則5年から1年に短縮できる制度を案内[26/10]

概要

2026年10月23日、出入国在留管理庁は、厚生労働省、外国人技能実習機構、駐日ベトナム大使館と連携し、日本国内で困難を抱えるベトナム人を支援する取り組みを公表した。

政府は「お困りのベトナム人の皆様へ」と題した日本語とベトナム語の案内を公開し、関係機関が協力して相談や支援に対応する方針を示している。

今回の案内に関連して注目されているのが、在留期限を過ぎた外国人が収容されずに帰国できる「出国命令制度」だ。

一定の条件を満たして自ら入管に出頭した不法残留者は、収容されずに帰国することができ、日本への再入国が禁止される期間も原則1年間となる。

ただし、これは今回新設されたベトナム人向けの特例ではなく、2004年から運用されている既存の制度である。

ベトナム人の不法残留者は1万人超

出入国在留管理庁が10月16日に公表した統計によると、2026年7月1日時点の国内の不法残留者は6万5,229人。

国籍別ではタイが1万260人で最多となり、ベトナムは1万135人で2番目に多かった。

ベトナム人の不法残留者は同年1月の1万1,601人から1,466人減少しているものの、依然として1万人を超えている。

また、ベトナム人不法残留者のうち、在留資格が切れた時点で「技能実習」だった人は5,193人で、全体の半数以上を占めている。

技能実習生の失踪も長年の課題となっている。

2025年の技能実習生の失踪届出数は全国で3,950人。このうちベトナム人は2,593人で、国籍別で最も多かった。

ただし、失踪届が出された人すべてが現在も行方不明、あるいは不法滞在しているわけではない。

自主出頭すれば再入国禁止が5年から1年に?

日本の入管制度では、不法残留者が帰国する場合、大きく分けて「退去強制」と「出国命令」の手続きがある。

退去強制となった場合、初回でも原則5年間、過去に退去強制などの履歴があれば原則10年間、日本への上陸が認められない。

一方、出国命令制度では、一定の条件を満たす不法残留者が自主的に出頭するなどして帰国する場合、収容されずに手続きを進められ、上陸拒否期間も原則1年間となる。

制度の対象となるには、不法残留以外の退去強制事由がないこと、過去に退去強制や出国命令による出国歴がないこと、速やかな出国が確実と見込まれることなどの条件がある。

つまり、不法滞在者なら誰でも出頭するだけで優遇されるわけではない。

また、上陸拒否期間が終了しても、日本への再入国が自動的に許可されるわけではなく、改めて在留資格や入国の審査を受ける必要がある。

SNSでは「不法滞在者への対応が甘い」と批判

今回の支援案内をめぐり、Xでは外国人政策に対する不満や批判的な意見が話題となっている。

「不法滞在を甘やかしているのではないか」

「外国人への支援より日本人を優先してほしい」

「法律を守って滞在している外国人との公平性はどうなるのか」

こうした意見には、不法滞在への対応や外国人支援に対する政府の説明を求める声が反映されている。

一方、今回案内されている出国命令制度は、不法残留を合法化するものではなく、対象者の自主的な帰国を促し、国内の不法滞在者を減らすために設けられた制度である。

なお、今回の発表に対するSNS全体の賛否の割合や投稿数については、確認できる集計データがない。

日本とベトナム、双方で不法滞在対策

ベトナム政府も、海外で不法残留する自国民への対応を進めている。

2026年9月10日に施行された政令では、対象となる海外就労者が契約終了後に自主的に不法残留した場合、8,000万~1億ドンの罰金が規定されている。

この罰金額は従来の政令にも規定されており、今回初めて導入されたものではない。

テレビ朝日の8月21日の報道では、日本の入管当局が、帰国のため自主出頭するベトナム人不法滞在者が増えているとの現場の状況を説明している。

日本政府も不法滞在者の削減や送還促進を進めており、今回のベトナム大使館との連携も、外国人の在留管理や支援に関係する取り組みの一つとなる。

技能実習制度では、不法残留や失踪への対策とともに、不適切な労働環境、賃金不払い、悪質な仲介業者などの問題への対応も求められている。

今回の政府発表は、在日ベトナム人への支援を示す一方、不法滞在への厳格な対応と自主帰国を促す制度のあり方について、改めて関心を集めることとなった。

編集部[26/10/23]

Xより

引用元:https://x.com/i/trending/2113514145135870062?s=20

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