【話題】新幹線の線路を約3キロ歩き、約5万6000人に影響!ブラジル国籍の男性を不起訴に 一方、認知症患者の鉄道事故では720万円の賠償請求も 対応の違いに関心[26/10]

概要

4月7日、JR静岡駅付近のフェンスを乗り越えて線路内に侵入し、約3キロにわたって歩いたとして逮捕されたブラジル国籍の39歳男性について、静岡地方検察庁は5月14日、不起訴処分とした。

この事件では列車の運行に大きな混乱が生じ、約5万6000人の利用者に影響が出たと報じられている。

男性は警察の調べに対し「ヤクザに追われていた」と説明したが、警察は供述の信ぴょう性に疑問を持ち、捜査を進めていた。

静岡地検は不起訴の理由について「諸般の事情を考慮した」と説明している。

この処分をめぐり、SNSでは運行への影響の大きさに対して刑事責任が問われなかったことへの疑問や、過去の認知症患者による鉄道事故との比較が話題となっている。

■ 過去には認知症患者の家族に約720万円の賠償請求

今回の事件と比較されているのが、2007年12月に愛知県大府市で発生した認知症男性の鉄道事故だ。

当時91歳だった男性がJR東海道本線の共和駅で線路内に立ち入り、列車にはねられて死亡した。

事故によって列車の遅延などが発生し、JR東海は振替輸送費など約720万円の損害賠償を男性の遺族に請求した。

男性は重度の認知症を患っており、家族が日常的に介護していたが、妻がうたた寝をしている間に外出したという。

裁判では、家族に事故を防ぐ監督義務があったのかが争われた。

2013年の名古屋地裁判決では妻と長男に約720万円、2014年の名古屋高裁判決では妻に約360万円の賠償が命じられた。

しかし、2016年3月1日の最高裁判決で判断は覆された。

最高裁は、家族であるという理由だけで当然に監督義務を負うわけではないと判断し、JR東海の請求を退けた。

最終的に家族の賠償責任は認められなかった。

■ 刑事処分と損害賠償は別の問題

今回の静岡駅での事件は、鉄道施設への立ち入りをめぐる刑事事件であり、認知症男性の事故は家族の民事上の賠償責任を争った裁判だった。

不起訴処分は刑事裁判にかけないという判断であり、民事上の損害賠償責任まで免除されるものではない。

そのため、不起訴となった場合でも、鉄道会社が損害賠償を請求することは法律上可能だ。

今回の男性に対してJR東海が損害賠償を請求したか、実際の損害額がいくらだったかについては、確認できる情報が限られている。

■ SNSでは処分の違いに疑問の声

Xでは、約5万6000人に影響を及ぼしたにもかかわらず不起訴となったことについて、処分の妥当性や説明の十分さを疑問視する声が上がっている。

また、認知症患者の事故で家族が多額の賠償請求を受けた過去の事例を挙げ、今回の男性にどのような責任が生じるのか、関心を寄せる意見もある。

ただし、認知症事故の家族についても、最終的には最高裁で賠償責任が否定されている。

今回の不起訴処分と過去の民事裁判を単純に比較することはできないものの、大規模な運行障害が発生した際の刑事責任と損害賠償責任、そして司法判断の説明のあり方が改めて注目されている。

編集部[26/10/18]

Xより

引用元:https://x.com/i/trending/2111723302460784903?s=20

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