
以下,Xより
【佐々木ジャーナ龍さんの投稿】
結婚して日本国籍を取得した人が離婚したら、日本国籍剥奪して欲しいです
— 佐々木ジャーナ龍? (@yukari5648) August 10, 2025
ほんとこれ…
— ?祝福の曼荼羅? (@SnowMan08171003) August 11, 2025
およよ?
— おしおりん (@RiUmSYDRv3573) August 10, 2025
剥奪されないんですの???
結婚と帰化、離婚後の国籍剥奪は可能か
日本では、日本人と結婚した外国人が一定条件を満たせば「簡易帰化」により日本国籍を取得できます。通常の帰化(5年以上の在留)より条件が緩く、婚姻期間や居住年数によって最短3年程度で申請可能です。
しかし、一度帰化して日本国籍を取得した場合、離婚しても国籍が自動的に剥奪されることはありません。これは日本国籍が婚姻そのものではなく、法務大臣の許可を経て「帰化」という手続きで与えられるためです。
剥奪できるのは、帰化申請時に重大な虚偽申告があった場合など、国籍法第20条で定められた限られたケースのみ。単に離婚したことは剥奪理由に該当しません。
このため、「結婚して帰化→離婚」というケースがあっても、法的には国籍は維持されるのが現行制度です。
出典・参考リンク
- 法務省:国籍法(昭和二十五年法律第百四十七号)
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=325AC0000000147 - 法務省:帰化許可申請について
https://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/nyuukokukanri07_00054.html - 外務省:日本の国籍法に関する概要
https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/todoke/shomei/page22_000606.html
法務省・帰化ナビ・行政書士ビザドットコムより
| 状況 | 日本での必要居住年数 | 婚姻年数条件 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 通常(配偶者なし) | 5年以上 | なし | 一般的な帰化要件 |
| 日本人と結婚 | 1年以上 | 3年以上婚姻継続 | 婚姻中に申請可能 |
| 日本人と結婚し来日直後 | 不要 | 3年以上婚姻継続 | 海外での婚姻期間含む |
日本人配偶者の帰化要件と通常の帰化要件
通常の帰化(普通帰化)
通常、外国籍の方が日本国籍を取得するためには、引き続き5年以上日本に住所を有することが必要です。これは国籍法第5条に基づく標準的な条件で、婚姻の有無にかかわらず適用されます。
日本人と結婚している場合(簡易帰化)
日本人の配偶者であれば、要件が緩和され、以下のいずれかを満たせば帰化申請が可能です(国籍法第7条)。
| 条件番号 | 要件 |
|---|---|
| ① | 日本に引き続き3年以上住所または居所を有し、かつ現に日本に住所を有すること |
| ② | 婚姻から3年以上経過し、かつ日本に1年以上住所を有すること |
要点まとめ
- 通常帰化:5年以上の日本在住が必要
- 簡易帰化(日本人配偶者):
- 日本で3年以上居住(婚姻期間問わず)
- または婚姻3年以上+日本での居住1年以上
この緩和要件により、日本人と結婚した場合は、条件を満たせば通常より早く帰化申請できる可能性があります。
出典
- 法務省「帰化許可申請」
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji78.html - 帰化ナビ「国籍法第7条(日本人の配偶者等の簡易帰化)」
https://kika-navi.com/youken/kika7jo/ - 行政書士法人第一綜合事務所「日本人の配偶者の帰化要件」
https://kika-ookb.jp/15971652588136 - 行政書士ビザドットコム「日本人の配偶者の帰化申請」
https://visa-pro.forward-law.net/spouse-kika/ - 帰化Japan「簡易帰化の条件」
https://kikajapan.info/archives/naturalization-basics/274/
引用元 https://x.com/yukari5648/status/1954463307240259979
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みんなのコメント
- その通り そうすべきです
- よくある戸籍売るパターン
- これは必要ですね!!!
- 直ちにそうしてほしい
- え?はく奪されないのですか? ごめんなさい勉強不足で。 だったらとんでもないですね
- 偽装のためと考える方がたまにいらっしゃいますからね
- 色々な事情があって結婚・離婚があると思うので、一概に日本国籍はく奪っていうは乱暴だけど、現行制度では悪用されることも事実。悪用されないように法整備は必要だと思います
- 難しい問題ですね。 お互い若くして結婚して、添い遂げて死別してるなら、永住権くらいあげてやってもいいですが。 10年以内の離婚は、ビザ剥奪とか? 若い外国人の女性がモテない日本人のオジと結婚とか、明らかにビザ狙いだろみたいなのは容赦なく離婚したらビザ剥奪してほしい
- 離婚後もなぜ永住権が認められるのか謎…。子どもの国籍は日本人のままで構いませんが結婚により国籍を取得した親はビザ滞在扱いにし、その間に子どもの国籍を親の母国の国籍に変えるべきでは…何か法改正できない理由があるのでしょうか?
- たしかに。 結婚して国籍を得たのなら、離婚したなら国籍も戻らないと。 筋が通らん
- そもそも結婚後に日本国籍を与える事に反対 永住権だけでいい 永住権も離婚後は消失 国民と言う認識が緩すぎる
- これはマジでやった方がいい。 オーバーステイの犯罪者と偽造結婚して、ビザ降りた瞬間、離婚とかあるから!
- 婚姻により国籍を取得できる国は 世界でも中東の数ヶ国だけと聞きます 日本にそのような制度はありません
- 帰化は二段階にして欲しい。帰化猶予20年とか犯罪とか納税とか反日活動不参加とかやって…
- 本当それ 国籍も与えてはダメだし 何かしらの相続や慰謝料も与えちゃダメ そもそも国籍なんか、他国の人に与えちゃダメよ 期限付きの居住権と就労権でよかろうよ
編集部の見解
結婚と日本国籍取得をめぐる議論
「結婚して日本国籍を取得した人が離婚したら、日本国籍を剥奪してほしい」という投稿がSNS上で注目を集めています。投稿者は日本の現行制度を理解したうえで、それでも悪用される今の現状を放置してはいけないとの思いから発信したと見られます。現行制度では、日本人と結婚した外国人が自動的に日本国籍を得られるわけではなく、あくまで帰化申請が必要です。しかし、結婚を契機に帰化要件が緩和されるため、一定の条件を満たせば比較的短期間で日本国籍を取得できる可能性があります。もしこれが偽装結婚であれば、制度の趣旨を逸脱する不正利用となります。こうした問題に対して、制度の是正を求める声が出てくるのは自然な流れといえるでしょう。
コメントから見える国民の認識
この投稿に対して、「結婚したからといって国籍がもらえるわけではない」「現在の法律では一度取得した国籍は離婚を理由に剥奪されない」という指摘が多く見られました。こうしたコメントは制度を正しく理解している点で重要ですが、投稿者の意図は単なる誤解ではなく、制度悪用の温床になり得る現状への警鐘にあると考えられます。一方で、「たしかに国籍そのままなのはおかしい」「知らなかったが据え置きなのは異常だ」といった驚きや制度への不満を示す声も見受けられました。国民の多くは、このテーマについての詳細を知らないまま過ごしていることがうかがえます。制度が現状のままで良いのか、広く議論される必要性があるでしょう。
政治の場での議論が求められる
結婚をきっかけに帰化しやすくなる制度は、本来は異なる国籍を持つ夫婦が円滑に日本社会で暮らしていくためのものです。しかし、偽装結婚など不正な目的で利用されれば、国籍制度の信頼性を損なう恐れがあります。現行法では、離婚後に国籍を剥奪する規定はありませんが、悪用を防ぐためのチェック体制や審査の厳格化は検討に値するでしょう。制度改革は人権尊重と不正防止のバランスを取る必要がありますが、国籍は国家の根幹に関わるものです。こうした声を一過性のSNS上の話題として終わらせず、政治家や関係機関が真剣に受け止め、国益を守る観点から議論を深めることが求められます。
執筆::編集部





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