
弁護士JPニュースの記事によると…
「在留資格目的ではなく、愛しているから結婚した」スリランカ人男性の「難民認定・在留特別許可」求める控訴が棄却
日本人との結婚生活を長年続けていたスリランカ人男性が難民認定や在留資格に関する不認定・不許可処分の取り消しを求めた裁判で、8月26日、東京高裁は控訴を棄却する判決を出した。
祖国での迫害から逃れ、10年以上にわたる交際の末に結婚
本訴訟の原告は、スリランカ国籍の男性・ナヴィーンさんと、その妻で日本国籍のなおみさん。
母国で父親と政治活動をしていたナヴィーンさんは、2004年、対立政党の関係者から暴行されて大ケガを負い、殺害予告も受けた。同年、迫害から逃れるため、日本語学校に留学。 しかし、仲介業者に渡した授業料の半分が着服されて支払われていなかったことが原因で、2005年から学校に通えなくなってしまう。12月に留学の在留資格を継続できずオーバーステイの状態になったが、迫害の恐れがあるためスリランカには帰国できなかったという。
その後、ナヴィーンさんはオーバーステイのまま日本に住み続ける。2013年2月、難民認定申請を行うが、翌月に不認定となり、退去強制令書が発付された。 また、ナヴィーンさんとなおみさんが出会ったのは2005年。当時シングルマザーだったなおみさんは「子育てが終わる10年後に結婚しよう」と、ナヴィーンさんと約束した。そして、子育てを優先しながらも交際を続けた末、2016年、2人は結婚した。 2017年、2回目の難民認定申請を行うが、2022年6月に不認定となる。同月、日本人(なおみさん)との結婚を理由に行っていた在留特別許可申請についても、不許可となった。 2022年11月、ナヴィーンさんを難民と認定しない処分の取り消し、ナヴィーンさんの難民認定の義務付け、在留特別許可を不許可とする処分の取り消し、在留特別許可の義務付け、退去強制令書発付処分の無効確認などを求めて、本訴訟を提起。 しかし2024年12月、東京地裁が請求を棄却したため、控訴するに至った。
「婚姻関係は違法状態の上に築かれたものであるため保護に値しない」
ナヴィーンさんの難民認定や在留資格について、東京高裁の判決は入国管理局や地裁の判断を追認するものだった。 まず難民認定に関しては、ナヴィーンさんを暴行した対立政党の有力者が2022年に起訴されていることから、スリランカ政府は迫害を容認しておらずナヴィーンさんを効果的に保護する意思および能力を有しているため、入管法上の「難民」には該当しないと判断。 また、ナヴィーンさんが2008年頃には難民認定申請制度の存在を知っていたにもかかわらず、実際に申請を行ったのは数年経過した後であったことから、迫害を逃れるために亡命する目的で日本に入国したというナヴィーンさんの主張は「信用性に乏しいものと言わざるを得ない」と判断した。
(略)
「国に帰ることができるのなら、私だって一度は国に戻って母と会いたい。しかし、自分の命の危険を考えると、帰ることはできない」(ナヴィーンさん) またなおみさんとの結婚について「10年待ったのは、なおみさんのことを愛していたからだ。在留資格が目的なら、すぐに結婚していた。裁判所にも入管にも、そのことをわかってほしい」と語る。 「愛には、言葉や肌の色、宗教や国の問題は関係ない。私たちは同じ人間だ。同じ人間として愛しているから、結婚した。
[全文は引用元へ…]8/27(水)
以下,Xより
【フィフィさんの投稿】
⬜️「在留資格目的ではなく、愛しているから結婚した」スリランカ人男性の「難民認定・在留特別許可」求める控訴が棄却https://t.co/pUh8pdPhb2
— フィフィ (@FIFI_Egypt) August 28, 2025
難民では無いと判断されたということです。愛してるから離れたくないと言うのならスリランカへ行かれては?日本の制度を変えたい弁護士の魂胆もミエミエ。
日本人はどうしてこうも浪花節に訴えるのでしょうか。先進国ではよくあることなのに。
— おりょ (@aotenjyoutuki) August 28, 2025
厳しい視点ですね…。
— DevRitual (@DevRitual) August 28, 2025
確かに「制度の是非」と「個人の感情」は切り分けて考える必要があると思います。
制度をどう運用するかは、日本社会全体のルールの問題ですからね。
犯罪しながら何を言う!愛だのなんだの二の次!真面目に国籍取ってる外人もいる中、甘いんだよ
— やっち (@7_mywaymylife) August 28, 2025
引用元 https://news.yahoo.co.jp/articles/f6c86d0e932bb737682a70b58820f6104b439f29
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みんなのコメント
- 判決は妥当だと感じます。難民申請するなら日本へ到着と同時に行うべきだし 日本に生活する為に 彼女と結婚した言われても仕方無い。スリランカで政府から保護して貰えばいいんじゃないの?運で左右されると言うが これは運では無いでしょう。判決は合理的内容です。どうしても一緒に居たいなら 2人でスリランカへ行って生活したらいいと思いますよ 子育ても終わってるなら 2人でこれから 新しい生活をスリランカで始めればいい。
- 政治犯が全て迫害という訳では無い。法律があり、それに違反して裁かれるのであれば、それはただの犯罪に過ぎない。犯罪を犯した政治犯の逃亡を支援すれば内政干渉になるから、日本は個々の事案に対し、係るべきではない。もし著しい人権侵害が行われている国があるのであれば、日本独自の対応をするのではなく、国際社会と連携して、解決を模索すべき。
- 日本人と結婚していようと不法滞在は不法滞在。 「2004年に迫害から逃れるため、日本語学校に留学」とあるが、この時難民申請しなかったのはなぜでしょうね? とりあえず取りやすいビザで入国してしまえば、その後は何とかなるとでも思っていたのかな? 法に頼るなら、法をまず守って欲しい。
- 色々ツッコミどころがあるな。 政治犯として迫害される恐れがあるから難民申請したと言ってたのに、途中からスリランカの治安の悪さを理由にしてる。 あとパニック障害があり、乗り物に乗るのも困難なネパール人が強制送還されたって、そもそもそんな人がどうやって日本に来たんだろう。 弁護士の方々も自分たちの主張が認められず情に訴えたくなるのも分かるが、あまり共感されないような例をあげても逆効果だと思うけどね。
- 愛してるのであれば、婚姻を決めた時点で子育てを言い訳にせずに、行政書士に事情を全部(嘘偽り無く)話して配偶者ビザ申請の手続きを早く行うべきだったと思います。 ここまでほったらかしにした状態で今更 難民だの結婚だの言われても「じゃあ今まで何で何のアクションも起こさなかったの?」と真っ先に疑問に思われても仕方ないです。 私は、6年前外国籍の夫(永住者)と婚姻を決めた時点で 夫の在留資格を確実に取らせてくれる「行政書士」探しから始めて、2人で協力し合ってお互いに必要な書類を揃え、また私自身も法務省や行政書士のホームページなどを読み漁り、「在留資格とは」から「勉強」する事から始めましたよ。 愛してるというからには「責任」が常に伴います。 配偶者に法令遵守させる義務を負うのです。き在留資格を申請するのも日本人配偶者側の責任だと私は思うからです。(公的義務を果たし、始めて権利とは認められるのです。)
- 外国人の在留に関しては、根本的に制度を改める必要がある。 自公政権では改善は全く期待できないので、参政党、日本保守党等の議員は、日本国・日本人のためのより良い外国人在留制度を入念に準備しておいてほしい。 不法滞在や違法行為を厳しく抑止する制度を構築してもらいたい。
- 日本での不法滞在は止めて次は正規のルートで夫婦で第3国定住を目指しては如何でしょうか。長くいたからとか配偶者が日本人だからは関係ないです。長くいたから不法滞在が認められるとか甘いですよ
編集部の見解
難民認定をめぐる控訴棄却の判決
スリランカ国籍の男性が日本人女性と結婚し、難民認定や在留特別許可を求めて争った裁判で、東京高裁は控訴を棄却しました。判決では、原告男性が祖国で政治活動による迫害を受けたと主張する点について、スリランカ政府が保護能力を持つと判断され、「入管法上の難民には該当しない」とされました。また、結婚生活が10年以上に及ぶ事実は認められつつも、オーバーステイの状態で築かれた婚姻関係であるため、在留特別許可を与えないことは違法ではないとしました。
この判決について、原告側は「迫害の危険性は依然残る」と主張し、入管行政があまりに硬直的で人権を軽視していると批判しています。妻である日本人女性は「愛しているから結婚したのであって、在留資格目的ではない」と訴えていますが、裁判所の判断は制度の枠組みを優先する形で下されました。
コメントでの反応
ネット上では「難民ではないと判断されたなら帰国すべき」「日本の制度を変えようとする弁護士の魂胆が透けて見える」といった厳しい意見が目立ちます。また「愛だの感情論ではなく、日本社会全体のルールの問題だ」と冷静に指摘する声もあります。さらに「不法滞在しながら何を言うのか。真面目に国籍を取得している外国人に失礼だ」という批判も散見されました。
一方で、「制度の運用がその時の方針や“運”に左右されるのは不合理だ」「結婚や家族関係を軽んじる判決は人道的にどうなのか」という意見も寄せられています。入管の対応は時期によって基準が変わることもあり、その不透明さに不満を抱く国民も少なくないようです。
制度と感情の乖離
今回の裁判を通じて浮き彫りになったのは、「制度の是非」と「個人の感情」の隔たりです。入管はあくまで法に基づき判断する立場であり、結婚や愛情を重視して在留を認めることには慎重です。しかし、夫婦としての生活を長年続けてきた事実があるにもかかわらず、それが「違法状態の上に成り立ったもの」として切り捨てられる現実には、多くの人が疑問を抱いています。
国際的な人権規約を持ち出し、外国人にも一定の権利を保障するべきだという主張もありますが、日本の司法は「外国人の在留は国家の裁量に委ねられる」という従来の姿勢を崩していません。愛や家族の絆を訴える声と、制度を優先する国家の姿勢。その乖離が、今後も社会の議論を呼び続けることは間違いありません。
執筆::編集部





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